各種ご相談

各種損害賠償請求のご相談

各種の損害賠償請求訴訟については、まずは弁護士へのご相談をお勧めします

  • 損害賠償請求事件には、債務不履行(契約違反)によるものと不法行為(故意・過失によって損害を与えること)によるものとがあります。不法行為による損害賠償請求事件の典型的なものは交通事故ですが、喧嘩による怪我や名誉毀損による損害賠償請求事件などさまざまなものがあります。 不法行為による損害賠償請求事件では、刑事事件と民事事件の両方が成り立つケースがしばしばありますが、このような場合は、刑事告訴等の刑事事件の手続きと損害賠償請求訴訟などの民事事件の手続きをとるについてその順序や内容についての十分な検討が必要になります。 債務不履行による損害賠償請求事件では、債務不履行の有無や損害との因果関係、損害額に認定などが問題になる場合が多く、紛争の態様によっては専門家による鑑定や試験が必要になる場合もあります。

家事事件のご相談

  • 家事事件としては、相続事件や離婚事件が多くありますが、内縁関係に基づく事件や認知請求など親子関係の事件もめずらしくありません。 これらの事件は、任意の話し合いや家庭裁判所での調停や審判、訴訟によって解決されますから、解決のための手段や方法、どのような結果を目標として解決するのか、その場合の証拠の準備や戦略の立て方が問題になると思われます。 家事事件の中には、人生経験のあるベテラン弁護士の担当が望ましい,ややこじれた事件もありますので、事件の難易度によって弁護士を選択するということも考える必要がありますが、一般的には家事事件は多くの弁護士が受任しており、家事事件を取り扱わないという弁護士は少数でしょう。

交通事故のご相談

交通事故の被害に遭ったら、弁護士へのご相談をご検討ください

交通事故は、似ているようで同じものは一つもありません。手続きの不安や賠償内容が妥当かどうかの判断、また相手方(損害保険会社)とのやり取りがうまくできないなど、被害者の方が感じる悩みにはさまざまなものがあります。 そして、さまざまなご相談があるということはその分、多くの知識と経験が必要と言えるでしょう。

当法律事務所では、これまでの豊富な実績・経験から、皆さまのご相談に寄り添った問題解決のアドバイスをさせていただきます。 交通事故からその他ご相談まで、どうぞ安心してお任せください。

交通事故における弁護士の必要性

  • 民事事件の場合

    交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求を行う場合、通常加害者側は任意保険会社が示談代行をしているため、保険会社の担当者と交渉をすることになります。その際、保険会社は保険金の支払いを可能な限り少なくしようとしますし、事件を早く処理したいという考えもあるでしょうから、やや強引とも思える姿勢が見られる場合もあります。「交渉の際に、保険会社の担当者からの言葉に傷つけられた」という苦情を聞くことも稀ではありません。 また、保険会社の提示する金額が妥当か否かの判断も一般の方からすると難しいところです。その提示額によっては、"示談に応じる"のか"訴訟にするのか"の判断もしなければなりません。こういった背景から、事件の処理を弁護士に依頼することで正当な損害賠償金を取得できたり、相手方との交渉等による精神的・時間的負担を軽減できるメリットがあると考えられます。弁護士費用は、弁護士に依頼することでその費用に見合うだけの損害賠償金の増加が見込まれれば良いので、逆に言えば、上記のようなメリットがない場合には、訴訟やそもそも弁護士に依頼しないのは当然と言えます。

  • 刑事事件の場合

    交通事故には、民事事件と刑事事件の両面があります。 加害者として刑事事件の被告あるいは被疑者とされた場合には、弁護人が必要になります。例えば、「自動車を運転中に交通事故を起こして人を死傷させた場合、自動車運転過失致死傷罪に問われる」ことになりますが、その法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(刑法第211条第2項)となり、弁護人が必ず必要な事件(必要的弁護事件)となります。そのため、私選または国選弁護人の選任が必要とな

私選弁護人…自分で選任する弁護人のことです。どの弁護士に依頼するかは自由ですが、自分で費用を負担することになります。

国選弁護人…裁判所が選任する弁護人のことです。被疑者や被告人がどの弁護士が良いかを選択することはできませんが、国選弁護の費用は国が負担します。しかし、被告人本人に負担能力があると判断される場合は、判決で訴訟費用の負担を命じられ、最終的に被告人の負担となります。

示談交渉または訴訟

示談交渉によって解決するか、訴訟を提起するかの判断は重要です。示談交渉は話し合いによる解決ですから、訴訟に比べると十分な金額は望めません。示談で交渉できる金額としては、「訴訟を起こした場合の概ね7割から8割程度が限界」だと考えなければなりません。その代わり、訴訟に比べて弁護士に依頼する費用が安くなり、迅速に解決できるというメリットがあります。

弁護士が行う示談交渉

弁護士費用の安さだけでなく、示談交渉時に提示される金銭面でのメリットもあります。上記に記載したように、保険会社の提示する金額が妥当か否かの判断は一般の方からすると難しいところがありますし、当事者の方が自身で直接示談交渉するよりも、代理として弁護士が示談交渉を行う場合のほうが、提示額が大きくなることがあります。それは、決裂すれば訴訟になる可能性が高くなり、その際は示談交渉に比べて保険会社の負担が増えることが見込まれるためです。保険会社はできるだけ訴訟を回避したいため、示談交渉としては最大限の金額を提示する傾向にあると考えられます。 また、「訴訟になった場合に見込まれる金額」と「示談交渉での保険会社の提示額」の開きが大きい場合には、訴訟を提起する必要が出てきます。ですが、訴訟提起は正当な権利行使で遠慮する必要はありませんし、訴訟提起自体をあまり深刻に考える必要はありせん。法廷にはほとんどの場合、代理人だけが出席することになりますし、すべての場合に法廷での尋問を行う訳ではありません。訴訟になっても和解で終了する事件も多くあります。

交通事故で受けられる損害賠償

交通事故案件の損害として請求できる主なものは以下のとおりです。
詳細につきましては別途ご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入通院付添費
  • 将来の介護費用
  • 入通院交通費
  • 傷害慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害による慰謝料
  • 遺失利益
  • 物損
  • 弁護士費用
  • 遅延損害金

過失相殺について

  • 被害者側になんらかの落ち度がある場合、その落ち度に応じて損害賠償額が減額されることがあります。これを「過失相殺」といいます。

    例えば、道路を横断中の歩行者が自動車に轢かれて負傷したという事故。 被害者である歩行者が酒に酔ってふらつきながら歩行していたことが事故の一因となっていた場合、被害者にも損害発生について一定の責任があります。その割合については、損害賠償額から差し引くことになります。もちろん、加害者側から過失相殺の主張がなければ過失相殺の問題は起きませんが、多くの交通事故で過失相殺の主張がなされ、過失相殺率が問題とされています。過失相殺率あるいは双方の過失割合が具合的にどのような数字になるかは困難な問題ですが、その目安になる基準は発表されており(判例タイムス別冊等)、訴訟になってもこれを基に議論を戦わすことになります。この基準は、事故の態様ごとに基本的な過失割合とその修正要素が定められており、大きな争いがあれば最終的な決着は訴訟により裁判所に判断してもらうことになります。

事故当事者双方が動いている状態で事故が発生した場合の過失相殺率で、被害者側の過失割合がゼロということは難しい場合が多いと言えます。また10パーセント程度は誤差の範囲内であると言えますが、10パーセントと言っても被害額1,000万円の事故の場合は100万円になりますから軽視はできません。また、20パーセントや30パーセント以上の過失相殺が問題となるケースもあり、事案によっては大きな争点になることがあります。過失相殺が大きな争点となった場合には、当事者による話し合いだけでは解決が非常に困難になりますので、弁護士に相談等することをおすすめします。

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※事情によっては夜間・休日等のご相談にも応じますので、お問い合わせください。